○西伊豆町黄金崎公園管理規則
平成25年3月12日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、西伊豆町黄金崎公園条例(平成25年西伊豆町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は特別の理由があると認めるときは、開設期間及び利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金が決定したときは、当該利用料金を利用者に公表しなければならない。
(利用料金の納付)
第5条 指定管理者は、条例第9条の規定による利用料金の収受に係る事務を、適切かつ確実に行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(西伊豆町営黄金崎駐車場管理運営規則及び西伊豆町営黄金崎ダイビング休憩施設管理運営規則の廃止)
2 西伊豆町営黄金崎駐車場管理運営規則(平成17年西伊豆町規則第70号)及び西伊豆町営黄金崎ダイビング休憩施設管理運営規則(平成24年西伊豆町規則第3号)は廃止する。
附則(令和2年2月18日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開設期間 | 利用時間 | 摘要 | |
休憩施設 | 通年 | 午前9時から午後9時まで | ||
ダイビング休憩施設 | 4月1日から11月30日まで | 昼間利用 | 午前8時30分から午後3時まで ただし、申出により午後5時まで延長できるものとする。 | 12月1日から3月31日までの間に利用申込みがあった場合は、昼間利用に規定する時間内に限り開館することができる。 |
夜間利用 | 午後5時から午後9時まで | |||
駐車場 | 通年 | 午前8時から午後5時まで |