○西伊豆町黄金崎公園管理規則

平成25年3月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、西伊豆町黄金崎公園条例(平成25年西伊豆町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び利用時間)

第2条 条例第3条第1号から第3号までの施設の開設期間及び利用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は特別の理由があると認めるときは、開設期間及び利用時間を変更することができる。

(行為の制限)

第3条 条例第5条第1項の規定により、町長の許可を受けようとする者は、使用日7日前までに黄金崎公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により、許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、当該事項を記載した黄金崎公園利用取消(変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の承認手続等)

第4条 条例第8条の規定により、指定管理者が町長の承認を受けようとするときは、黄金崎公園有料施設利用料金承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、黄金崎公園有料施設利用料金承認証(様式第4号)を指定管理者に交付する。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金が決定したときは、当該利用料金を利用者に公表しなければならない。

(利用料金の納付)

第5条 指定管理者は、条例第9条の規定による利用料金の収受に係る事務を、適切かつ確実に行わなければならない。

(利用料金の減免申請)

第6条 条例第9条第2項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、黄金崎公園有料施設利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、黄金崎公園有料施設利用料金減免許可証(様式第6号)により許可を受けなければならない。ただし、指定管理者による管理の場合は、指定管理者に減免申請書を提出するものとする。

(指定管理者による管理等)

第7条 指定管理者による管理の場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(西伊豆町営黄金崎駐車場管理運営規則及び西伊豆町営黄金崎ダイビング休憩施設管理運営規則の廃止)

2 西伊豆町営黄金崎駐車場管理運営規則(平成17年西伊豆町規則第70号)及び西伊豆町営黄金崎ダイビング休憩施設管理運営規則(平成24年西伊豆町規則第3号)は廃止する。

(令和2年2月18日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開設期間

利用時間

摘要

休憩施設

通年

午前9時から午後9時まで


ダイビング休憩施設

4月1日から11月30日まで

昼間利用

午前8時30分から午後3時まで

ただし、申出により午後5時まで延長できるものとする。

12月1日から3月31日までの間に利用申込みがあった場合は、昼間利用に規定する時間内に限り開館することができる。

夜間利用

午後5時から午後9時まで

駐車場

通年

午前8時から午後5時まで


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西伊豆町黄金崎公園管理規則

平成25年3月12日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)