○西伊豆町町道の区分に関する規則
平成25年2月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき認定した町道の路線区分について、必要な事項を定めるものとする。
(路線の区分)
第2条 町道の路線区分は、次に掲げるものとする。
(1) 1級路線
(2) 2級路線
(3) 3級路線
(1級路線)
第3条 1級路線は、西伊豆町の基幹的道路網を形成するのに必要な道路で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 主要集落とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する路線
(2) 国道、県道又は他の重要町道に連絡する路線
(3) 地域の産業、観光の開発等、発展上特に重要な路線で町長の指定する路線
(2級路線)
第4条 2級路線は、1級路線に準ずる集落の幹線路線とする。
(3級路線)
第5条 3級路線は、1級路線及び2級路線以外の路線とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。