○一部事務組合下田メディカルセンター規約

平成24年4月9日

自行第19号

共立湊病院組合規約(平成9年市第1352号)の全部を変更する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、一部事務組合下田メディカルセンター(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町及び西伊豆町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(1) 下田メディカルセンター

(2) 下田メディカルセンター附属みなとクリニック

(3) 介護老人保健施設なぎさ園

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、下田市六丁目4番43号に置く。

第2章 議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町においてそれぞれ2人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。

2 組合の管理者は、前項に規定する選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙を行うべき期限を定めて関係市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、関係市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が、関係市町の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第8条 組合議員に欠員が生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

第3章 執行機関

(管理者等)

第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、下田市長をもって充てる。

3 副管理者は、関係市町の長の協議によりこれを定める。

4 会計管理者は、南伊豆町の会計管理者をもって充てる。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第12条 組合の経費は、組合の事業により生ずる使用料、関係市町の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金は、次の表のとおりとする。

経費区分

負担割合

第3条第1号の事業に要する経費

均等割 5%

利用者数割 95%

第3条第2号及び第3号の事業に要する経費

関係市町の長の協議により定める。

3 前項の規定によるほか、臨時に経費を必要とするときの負担金の負担割合は、関係市町の長の協議に基づき、組合の議会の議決を経て定める。

第5章 雑則

第13条 この規約に定めるもののほか、この組合の運営に必要な事項は、管理者が定める。

この規約は、平成24年5月1日から施行する。

一部事務組合下田メディカルセンター規約

平成24年4月9日 自行第19号

(平成24年5月1日施行)