○西伊豆町空き家情報バンク設置運営要綱

平成24年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町における空き家等の有効活用を通じて、移住・定住人口の拡大による地域の活力維持と増進を図るため、西伊豆町空き家情報バンク(以下「空き家バンク」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 居住又は事務所若しくは店舗等の用途を目的として建築され、現に利用されていない(近く利用しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸を目的とした共同住宅は除くものとする。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家等利用者 町内において、居住又は事務所若しくは店舗等の用途に供するため、空き家等の利用を希望する者をいう。

(4) 空き家バンク 町内に存する空き家等の売却、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、宅地建物取引業者の専門的な仲介協力を得ながら、空き家等利用者に対して、町のホームページその他公共の媒体で公開してあっせんすることにより、空き家等の円滑、かつ、活発な取引を促し、もって本町への移住及び定住を促進させる仕組み又は制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 空き家バンクは、本制度以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家バンクの運営に関する協定の締結)

第4条 町長は、空き家バンクの実施に当たり、町内に主たる事務所を有する宅地建物取引業者に対して、空き家バンクの運営に係る次に掲げる事項に関して協定の締結を求めるものとする。

(1) 空き家等の存在状況の把握及び情報提供に関すること。

(2) 空き家バンクにおける物件の登録、変更、抹消等の作業に関すること。

(3) 空き家等の取引に係る交渉、代理、媒介等に関すること。

2 町長は、所有者等と空き家等利用者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

(空き家等の登録)

第5条 空き家バンクを利用して空き家等の売却、賃貸等を希望する所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、前条の宅地建物取引業者の中から当該空き家等に係る仲介業務を取り扱う者(以下「指定宅建業者」という。)を指定して「西伊豆町空き家情報バンク」登録申込書(様式第1号)及び空き家情報登録票(様式第2号)を当該指定宅建業者を経由して町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があると町長が特に認める場合は、指定宅建業者を指定しないことができる。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは「西伊豆町空き家情報バンク」登録台帳(様式第3号。以下「空き家台帳」という。)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、「西伊豆町空き家情報バンク」登録完了書(様式第4号)を物件登録希望者及び指定宅建業者(第1項ただし書の規定により指定宅建業者を指定しない場合は、物件登録希望者のみとする。以下同じ。)に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家台帳に登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(登録事項の変更)

第6条 前条の規定により登録完了書の通知を受けた物件登録希望者(以下「物件登録者」という。)は、その登録された空き家情報に変更があったときは、指定宅建業者を経由して、「西伊豆町空き家情報バンク」登録事項変更届出書(様式第5号)に登録事項の変更内容を記載した空き家情報登録票を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに登録事項を変更し、「西伊豆町空き家情報バンク」登録事項変更完了通知書(様式第6号)により物件登録者及び指定宅建業者に通知するとともに、公開内容を更新するものとする。

(空き家等の登録の抹消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消するものとする。ただし、本条第3号に該当することにより登録を抹消されたものについては、改めて登録申込みを行うことにより再登録することができるものとする。

(1) 登録事項に虚偽があったとき。

(2) 物件登録者から登録の抹消の申出があったとき。

(3) 登録から2年を経過したとき。

(4) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(5) その他空き家情報が登録されていることが不適当と町長が認めたとき。

2 前項第2号の規定により登録の抹消を申し出る場合は、指定宅建業者を経由して、「西伊豆町空き家情報バンク」登録抹消依頼書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、速やかに登録事項を抹消し、「西伊豆町空き家情報バンク」登録抹消通知書(様式第8号)により物件登録者及び指定宅建業者に通知するものとする。

(空き家等の取得希望及び契約の成立)

第8条 空き家バンクに登録されている空き家等の購入、賃借等を希望する空き家等利用者は、指定宅建業者と契約交渉等を行うものとする。

2 指定宅建業者は、空き家台帳登録物件の売買契約又は貸借契約が締結されたときは、「西伊豆町空き家情報バンク」契約締結報告書(様式第9号)に当該契約が成立したことを証する書類の写しを添付して、町長にその旨を報告しなければならない。

(苦情又は紛争の処理)

第9条 空き家バンクの運営に起因して苦情又は紛争が発生した場合は、指定宅建業者、物件登録者、空き家等利用者その他利害関係者は、関係法令の規定に則り、信義を旨とし、誠実にその処理に当たらなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 この要綱の規定により、空き家バンクに登録された個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

2 空き家バンクの利用にかかわる者は、制度の運用に伴う個人情報の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を他人に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 空き家バンクから取得した個人情報は、当該個人及び町の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 個人情報は、利用後速やかに廃棄又は消去その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、き損及び滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(暴力団等の排除)

第11条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、空き家バンクを利用することができない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

西伊豆町空き家情報バンク設置運営要綱第4条の規定に基づき、西伊豆町と空き家情報バンクの運営に関して協定を締結した宅地建物取引業者一覧(指定宅建業者一覧)

(    年  月  日現在)

番号

指定宅建業者名

代表者氏名

住所

電話番号


























(五十音順)

(注意事項)

1 西伊豆町空き家情報バンクを利用して空き家等の売却、賃貸等を希望する所有者等は、西伊豆町と協定を締結した上記の指定宅建業業者の内、いずれか1者を指定し、契約交渉の媒介を依頼するものとする。

2 所有者等が指定宅建業者を指定しない場合、あらかじめ定めた順番に基づき、西伊豆町から所有者等へ指定宅建業者を紹介するものとする。

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西伊豆町空き家情報バンク設置運営要綱

平成24年3月30日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)