○西伊豆町中小企業災害対策貸付資金利子補給金交付要綱

平成23年5月24日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 町長は、東日本大震災で直接・間接の被害を受けている町内の中小企業者の資金調達を支援し、経営の安定化を図るため、静岡県経済変動対策貸付資金又は中小企業災害対策資金を借り受けた中小企業者等又は貸し付けた取扱金融機関(以下「申請者」という。)に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、この交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に掲げる者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 町内において、静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号静岡県商工労働部長通知(以下「県要綱」という。))で定める期間以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、平成24年3月31日までに対象資金を借り受けた者

(2) 融資の申込日以前において、納期が到来した町税(徴収猶予に係る税金金を除く。)を完納している者

2 この要綱において、「取扱金融機関」とは、静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、かつ県内に本支店を有する金融機関で、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。

(資金の種類)

第3条 この要綱に基づき利子補給金を交付する資金の種類は、県要綱第3項に規定する経営安定資金のうち別表の経済変動対策貸付の1の要件に該当するもの及び中小企業災害対策資金に係る運転資金(以下「対象資金」という。)をいう。

(利子補給金等)

第4条 町長は、申請者に対し、当該融資実行日から2年を限度として、中小企業者等が取扱金融機関へ支払った約定利子の全額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)を利子補給金として交付する。

2 利子補給金を受けることができる対象資金の限度額は、3,000万円とする。

3 利子補給の額は、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から3月31日まで(以下「下期」という。)の2期に分けて算定するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、対象資金の返済を遅滞したことによる利子については、利子補給金を交付しない。

(交付の申請)

第5条 申請者は、貸付金の利子補給を受けようとするときは、西伊豆町中小企業災害対策貸付資金利子補給金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 融資実行を証するもの

(2) 取扱金融機関が発行する支払った約定利子額を証するもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請は、原則として毎年度上期分にあっては10月5日までに、下期分にあっては3月31日までに行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、利子補給の決定をしたときは、西伊豆町中小企業災害対策貸付資金利子補給金交付決定書(様式第2号)(以下「交付決定書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(実績報告の省略等)

第7条 町長は、事務の効率化を図るため、実績報告書の提出を省略するものとする。

2 町長は、前条の規定による交付決定書をもって、当該補給金に係る交付確定があったものとみなす。

(請求の手続)

第8条 利子補給金の交付決定を受けた申請者は、交付決定書を受領後10日以内に西伊豆町中小企業災害対策資金利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の返還)

第9条 町長は、対象資金として借り受けた資金の当該計画以外の目的の使用その他不正行為により利子の補給を受けた中小企業等に対し、既に交付した金額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月22日以降に借り受けた対象資金について適用する。

(平成23年9月30日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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西伊豆町中小企業災害対策貸付資金利子補給金交付要綱

平成23年5月24日 要綱第12号

(平成23年9月30日施行)