○西伊豆町消防団条例

平成23年6月14日

条例第7号

西伊豆町消防団条例(平成17年西伊豆町条例第153号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、種類、任免、給与、服務その他の身分の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 町に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町消防団(以下「消防団」という。)

区域 西伊豆町全域

(定員)

第3条 団員の定員は、282人とする。

(団員の種類)

第4条 団員の種類は、基本消防団員(以下「基本団員」という。)及び機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、任命権者が定める特定の消防団活動に従事する団員とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 町に居住する年齢18歳以上55歳以下の者。ただし、その他特に必要があるときは、この限りでない。

(2) 心身健全な者

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 定員の改正により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その身分を失うものとする。

(1) 第5条第1号に該当しなくなった場合

(2) 第6条に該当するに至った場合

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(退職)

第9条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

3 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

4 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下に一体となって事に当たること。

(3) 団員の間、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎むこと。

(4) 職務に関し、金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求してはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義でみだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 常に招集に応じ得る準備を整え、事に当たって不都合のないようにしなければならない。

(9) 貸与品を大切に保管し、他人に貸与し、又は職務以外には使用してはならない。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材を十分に愛護し、職務以外には使用してはならない。

(11) 服務中は功を争い、又は持場を離れてはならない。

(12) 上司の命令のないときは、みだりに建物その他の物件を毀損してはならない。

(表彰)

第11条 町長又は団長は、消防団又は団員が職務遂行に当たって、抜群の功労があり、又は平素の規律訓練その他に秀で、若しくは災害予防その他の消防に関して公益上特殊の功労があった場合は、これを表彰することができる。

(褒賞)

第12条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状等を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒防御及び救助に関し、消防団に対してした協力

(給与)

第13条 団員の報酬は、別表に定める額とする。

2 報酬は、団長を経てこれを支給する。

(費用弁償)

第14条 団長、副団長が公務のため出張した場合には、西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年西伊豆町条例第36号)、その他の団員については、西伊豆町職員の支給の例により支給する。

(請求)

第15条 団長は、第13条により報酬を受けるべき団員を調査し毎月、その月分を翌月10日までに町長に請求しなければならない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、西伊豆町消防団員等公務災害補償条例(平成17年西伊豆町条例第156号)に定めるところによる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、西伊豆町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年西伊豆町条例第157号)に定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月12日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種類

職名

区分

支給単位

金額

摘要

基本団員

団長

報酬

年俸

85,000円


副団長

70,000円


本部長

62,000円


分団長

59,000円


副本部長

45,500円


副分団長

45,500円


部長

38,000円


班長

37,000円


団員

36,500円


団長

副団長

本部長

分団長

副本部長

副分団長

部長

班長

団員

出動・訓練報酬

4時間以下の出動、訓練

2,000円


4時間を超える出動、訓練

4,000円

出動報酬(災害時)

4時間以下の出動

4,000円


4時間を超える出動

8,000円

技術報酬

消防ポンプ自動車 年額/台

28,000円


小型動力ポンプ 年額/台

28,000円

指導員(年額)

15,000円

ラッパ手(年額)

5,000円

会議報酬

西伊豆町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に準ずるものとする。

夜間開催する会議の報酬は、2,500円とする。

機能別団員

団員

出動・訓練報酬

4時間以下の出動、訓練

2,000円


4時間を超える出動、訓練

4,000円

出動報酬(災害時)

4時間以下の出動

4,000円


4時間を超える出動

8,000円

西伊豆町消防団条例

平成23年6月14日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)