○西伊豆町まちづくり交付金交付要綱
平成23年3月24日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、真に住民が主体となり、地域の特性に応じた魅力あるまちづくりを推進するために、まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付し、協働のまちづくりの推進と躍動するまちづくりの実現を目的とする。
(交付対象団体)
第2条 交付金の交付対象団体(以下「対象団体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 旧小学校区単位(宇久須・安良里・田子・仁科・大沢里)で組織されたまちづくり協議会
(2) その他、効果的な協働のまちづくり活動として町長が認めたもの
(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い又は信者を強化育成する団体
(2) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する団体
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦若しくは支持し、又はこれらに反対する団体
(4) その他、公序良俗に反する団体
(交付金の額)
第3条 この交付金の交付額は、予算の範囲内で町長が定めた額とする。
(交付申請)
第4条 対象団体が、交付金の交付を受けようとするときは、まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)により添付書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に当たり条件を付すことができる。
3 交付団体は、交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(単年度会計処理)
第7条 交付金の会計処理は、単年度処理を原則とする。
(実績報告)
第8条 交付団体は、交付対象事業が完了したときは、速やかにまちづくり交付金事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払及び精算)
第11条 交付団体は、第6条の交付決定の後に概算払として請求書により請求することができる。
2 前項の規定による請求金額は、交付決定額の2分の1までの額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(交付金の返還)
第12条 町長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、額を特定し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付金を活動以外の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。