○西伊豆町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成23年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録並びに法第30条第1項に規定する特例介護給付費の支払等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)の例による。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備及び備品の概要
(3) 事業所の管理者の経歴
(4) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の経歴
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請の事業に係る資産の状況
(9) 主たる対象者を特定する理由等
(10) 申請者の定款、寄附行為等及び登記事項証明書
(11) その他登録に関して、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項に規定する者が基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、継続的に事業を運営することができると認めるときは、基準該当事業者の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者として指定を受けることができると認めるときは、この限りではない。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類(事業の廃止又は休止の場合を除く)を添えて、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、基準省令に規定する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、特例介護給付費の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から、その負担能力に応じ算定された額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、前項の利用者負担額の支払を受ける際に、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 登録事業者は、前項の領収証において、利用者負担額のうち、特例介護給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 町長は、第1項の規定による支払に関する事務を国民健康保険連合法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(報告等)
第7条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録従業者等」という。)又は登録従業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録の更新)
第9条 第3条第2項の基準該当事業者の登録の有効期間は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(登録事業者に係る情報の提供)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを静岡県に提供することができる。
(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。