○西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成22年12月1日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービスの基盤である公的介護施設等の整備等を進めるため、地域における公的介護施設等計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)の規定による地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)に定める経費に対して、予算の範囲内において交付する西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金交付の対象となる事業者は、介護保険事業を実施する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合、株式会社及びその他町長が適当と認める法人とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる施設の整備を行う場合であって、国要綱の対象事業に基づき、別表に掲げる施設等の整備事業とする。
(1) 特別養護老人ホーム(定員29人以下)
(2) 介護老人保健施設(定員29人以下)
(3) 認知症高齢者グループホーム
(4) 生活支援ハウス等
(補助事業費)
第4条 整備事業に要する費用のうち補助金の交付対象となる経費(以下「補助事業費」という。)は、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる費用については、補助対象外とする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が施設整備費として適当と認めない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の第1欄に定める事業の対象施設ごとに、第4欄に定める対象経費と対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額(千円未満の端数は、切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する交付申請を行う前には、あらかじめ町長と事前協議を行うものとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、町長に対し西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請をしなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、補助金交付申請があったときは、その内容について審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 町長は、次に掲げる事項を条件として補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期限内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し、取壊し、又は破棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金、日本船舶振興会又は事業所内保育施設設置・運営等補助金並びに病院保育所施設整備事業の補助金の交付を受けてはならない。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助事業費に係る書類について、町長の求めに応じて閲覧させ、又は開示すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(変更申請)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る施設の整備を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第7号)に次の書類を添付して、町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 申請額変更算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業変更計画書(様式第3号)
(3) 歳入歳出変更予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1箇月以内(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年の3月31日までのいずれか早い日までに西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(様式第10号)
(2) 事業実績書(様式第11号)
(3) 歳入歳出決算書(様式第12号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(請求)
第13条 補助金交付の確定を受けた補助事業者は、速やかに地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者が概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金概算払請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第14条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告させ、又は町職員にその事務所、施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(4) 補助事業を完成する見込みがないと認められるとき。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年11月22日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱の一部を改正する要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
先進的事業整備計画に基づく事業
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | ||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
・特別養護老人ホーム (定員29人以下) ・介護老人保健施設 (定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | スプリンクラー設備 | 9,260円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | ||
生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310,000円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 |