○西伊豆町夕陽ビュースポット管理規則

平成22年9月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町夕陽ビュースポット条例(平成22年西伊豆町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 西伊豆町夕陽ビュースポット(以下「夕陽ビュースポット」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更をすることができる。

(使用許可申請)

第3条 夕陽ビュースポット内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) イベントその他これらに類する催しのため、夕陽ビュースポットの全部又は一部を独占して使用するとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用日7日前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、夕陽ビュースポットの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 町長は、前項の許可に際し、管理運営上、必要な範囲内で条件を付けることができる。

3 町長は、次の各号に該当するときは、夕陽ビュースポットの使用を許可しないものとする。

(1) 夕陽ビュースポットの管理運営上、著しく支障があると認められるもの

(2) その他、町長が不適当と認めたもの

(使用者の義務)

第5条 夕陽ビュースポットを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び備品をき損しないこと。

(2) 備品を許可なく施設の外に持ち出さないこと。

(3) 火気の取扱いには特に注意をすること。

(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行うこと。

(5) ゴミについては、使用者が持ち帰ること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年9月17日から施行する。

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西伊豆町夕陽ビュースポット管理規則

平成22年9月16日 規則第10号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年9月16日 規則第10号