○西伊豆町夕陽ビュースポット管理規則
平成22年9月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町夕陽ビュースポット条例(平成22年西伊豆町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 西伊豆町夕陽ビュースポット(以下「夕陽ビュースポット」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更をすることができる。
(使用許可申請)
第3条 夕陽ビュースポット内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) イベントその他これらに類する催しのため、夕陽ビュースポットの全部又は一部を独占して使用するとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可)
第4条 町長は、夕陽ビュースポットの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 町長は、前項の許可に際し、管理運営上、必要な範囲内で条件を付けることができる。
3 町長は、次の各号に該当するときは、夕陽ビュースポットの使用を許可しないものとする。
(1) 夕陽ビュースポットの管理運営上、著しく支障があると認められるもの
(2) その他、町長が不適当と認めたもの
(使用者の義務)
第5条 夕陽ビュースポットを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び備品をき損しないこと。
(2) 備品を許可なく施設の外に持ち出さないこと。
(3) 火気の取扱いには特に注意をすること。
(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行うこと。
(5) ゴミについては、使用者が持ち帰ること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年9月17日から施行する。