○西伊豆町国民健康保険健康診査等助成要綱

平成22年4月28日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町が行う健康診査等(以下「健診等」という。)を推進し、その費用を助成することにより、西伊豆町国民健康保険被保険者の健康の保持及び増進並びに疾病の早期発見、早期治療に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において健診等とは、町が行う特定健康診査、特定保健指導、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診及び子宮がん検診をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、西伊豆町国民健康保険の被保険者のうち町の健診等を受診する者とする。ただし、町が健診等の費用の全額を負担する者は除くものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、健診等に要する自己負担金の額のうち、特定健康診査及び特定保健指導については全額、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診及び子宮がん検診については2分の1以内で、町長が定める額とする。

(助成資格の確認)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、健診等の受付時に国民健康保険証を提示しなければならない。

2 子宮がん検診の助成を受けようとする者は、検診時に医療機関において、町から交付される助成券を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付は、費用の減額徴収の方法による。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、その者から交付した助成金に相当する額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度の健診等から適用する。

西伊豆町国民健康保険健康診査等助成要綱

平成22年4月28日 要綱第14号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年4月28日 要綱第14号