○西伊豆町姉妹町宿泊施設利用費助成要綱

平成22年3月15日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町と長野県諏訪郡富士見町との住民相互の交流によって、両町の発展と町民の余暇活動の推進を図るため、西伊豆町民の富士見町への旅行について宿泊費の一部を助成することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 宿泊費の助成を受けることのできる者は、西伊豆町に住所を有する者で、富士見町の宿泊施設を利用し、宿泊料金を支払って旅行した者(以下「旅行者」という。)とする。ただし、別の公費助成を受けて旅行した場合は、対象外とする。

(助成金の額)

第3条 助成の額は、予算の範囲内とし、1年度に1人1回を限度に、1回につき2,000円とする。ただし、宿泊料金が2,000円に満たない者については、当該宿泊料金を上限に助成するものとする。

(助成金の申請)

第4条 旅行者は、宿泊費の助成を受けようとするときは、姉妹町宿泊施設利用費助成交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第5条 旅行者は、旅行後速やかに姉妹町宿泊施設利用費助成交付請求書(様式第2号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(宿泊施設)

第6条 助成の対象とする宿泊施設は、富士見町に住所を有する有料宿泊施設とする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成を受けた者で、申請内容等に偽りその他不正の行為によって助成を受けたものについて、その助成金を返還させることができる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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西伊豆町姉妹町宿泊施設利用費助成要綱

平成22年3月15日 要綱第8号

(平成22年4月1日施行)