○西伊豆町有害鳥獣捕獲報償金交付要領
平成22年3月25日
要領第2号
(趣旨)
第1条 町長は、農林産物に被害をもたらす有害鳥獣等の捕獲を奨励するため、捕獲者に対し予算の範囲内で報償金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領における有害鳥獣等とは、猪、鹿、ハクビシン及びアナグマをいう。
2 捕獲者とは、賀茂猟友会西伊豆分会に所属する者で、西伊豆町有害鳥獣捕獲許可事務処理要領(平成17年西伊豆町要領第15号(以下「捕獲許可要領」という。))第4の許可証の交付を受け、有害鳥獣等を捕獲した者をいう。
(報償金交付の基準)
第3条 有害鳥獣捕獲についての報償金交付は、次のとおりとする。
(1) 猪1頭につき5,000円とする。
(2) 鹿1頭につき7,000円とする。
(3) ハクビシン1頭につき2,000円とする。
(4) アナグマ1頭につき2,000円とする。
(1) 猪 町長が指定した部位
(2) 鹿 町長が指定した部位
(3) ハクビシン 町長が指定した部位
(4) アナグマ 町長が指定した部位
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日要領第8号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日要領第3号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日要領第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。