○西伊豆町地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成22年3月31日

要綱第11号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、西伊豆町地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービス等の指定及び介護報酬の設定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の質の確保及び運営評価に関すること。

(3) その他運営協議会が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、町長が委嘱する次に掲げる者からなる15人以内の委員をもって構成する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 地域における権利擁護、相談事業等を行う者

(4) その他介護に関する学識経験者

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を統括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は再任することができる。

(会議)

第4条 運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、西伊豆町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年西伊豆町条例第36号)の規定に基づき支給するものとする。

(庶務)

第6条 運営協議会の事務局は、介護保険を主管する課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第3条第6項の規定にかかわらず平成23年3月31日までとする。

(令和2年6月9日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域密着型サービス運営協議会設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

西伊豆町地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成22年3月31日 要綱第11号

(令和2年6月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第11号
令和2年6月9日 要綱第28号