○西伊豆町こんにちは赤ちゃん訪問事業実施要綱
平成22年2月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供並びに親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対して、適切なサービス提供につなげるとともに、乳児家庭の孤立を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確立を図ることを目的として実施するこんにちは赤ちゃん訪問事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 事業の対象は、町に住所を有する生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 子育て支援を要する家庭に対して、提供できるサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(事業の周知)
第4条 町長は、母子健康手帳交付等の機会を活用して、事業の周知を図るものする。
(訪問者)
第5条 訪問については、保健師、看護師又は在宅の保育士等で研修を受けた者(以下「訪問者」という。)が行う。
(事業の方法)
第6条 事業の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問は、原則として、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく訪問指導と同時に実施し、対象児童が生後4箇月を迎えるまでの間に1回訪問する。ただし、対象家庭の都合等により訪問できない場合は、この限りでない。
(2) 訪問の同意が得られた場合は、速やかに訪問する。ただし、生後4箇月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。
(3) 訪問者は、訪問に先立って、事業の目的や内容、留意事項等について必要な研修を受講するものとする。
(4) 訪問者は、対象家庭を訪問するときは、身分証明書を携行し、求めに応じて提示しなければならない。
(5) 訪問者は、事業により知り得た個人情報等について、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(6) 訪問により支援が必要な家庭に関しては、必要に応じて関係者によるケース検討会を開催するものとする。また、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。
(7) 訪問者は、あらかじめ対象家庭の母子管理台帳を作成し、訪問後に対象家庭の状況、指導事項等必要事項を記録しておくものとし、事後の指導等に活用するものとする。
(8) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。