○西伊豆町広告掲載基準
平成22年3月15日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、西伊豆町広告掲載要綱(平成22年西伊豆町要綱第7号)の規定に基づく広告掲載を行う場合の掲載基準について、必要な事項を定めるものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第2条 西伊豆町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(広報媒体ごとの基準)
第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定されるもの
(2) 風俗営業に類するもの
(3) 消費者金融に係るもの
(4) たばこに係るもの
(5) ギャンブルに係るもの
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
(7) 民事再生法及び会社更生法による再生又は更生手続中のもの
(8) 各種法令に違反しているもの
(9) 行政関係からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(10) 前各号に掲げるもの以外で、町長が広告を掲載することがふさわしくないと認めるもの
(掲載基準)
第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
(1) 社会通念上適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの
イ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
ウ 他を誹謗、中傷又は排斥するもの
エ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
オ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
カ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
(2) 消費者被害の予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現(誇大広告)又は根拠のない表示若しくは誤認を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等
イ 射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等
ウ 人材募集広告で労働基準法等関係法令を遵守していないもの
エ 虚偽の内容を表示するもの
オ 法令で認められていない業種・商法・商品
カ 国家資格等に基づかないものが行う療法等
キ 責任の所在が明確でないもの
ク 広告の内容が明確でないもの
ケ その事実がないのに、国、地方公共団体及びその他公共機関が、広告主又はその商品やサービスを推奨、保証、指定しているかのような表現
(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力や犯罪を肯定し、助長するもの
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するもの
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定し、助長するもの
カ 青少年の身体及び精神の健全な発達に有害と認められるもの
(4) その他町の広告事業の円滑な運営に支障を及ぼすおそれのあるもの
(ホームページに関する基準)
第6条 町ホームページへの広告に関しては、掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についてもこの基準を適用する。
(バナー広告に関する基準)
第7条 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えるおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」など操作手順を模したもの
(2) アラートマークを模したもの
(3) ラジオボタンを模したもの
(4) テキストボックスを模したもの
(5) プルダウンメニューを模したもの
(6) GIFアニメ、Flashなど
第8条 次の表現については、利用者が町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1) 町ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 「お年寄りのための施設ガイド」「教育相談」など町政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が西伊豆町の事業と錯覚しやすいもの
第9条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
第10条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。