○西伊豆町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成21年11月1日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町消防団(以下「消防団」という。)の活動(以下「消防団活動」という。)に積極的に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対し、消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付するために必要な事項について定め、表示証を交付することにより、当該事業所の消防団に係る貢献度を社会的に評価するとともに、消防団と事業所等の連携及び協力体制を強化し、もって地域の消防・防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 消防団協力事業所 消防団活動に協力している事業所等として第4条の規定による町長の認定を受けた事業所等をいう。
(2) 消防団長等 消防団長及び自治会長その他の消防団活動を支援する者をいう。
(申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)としての認定を受けようとする事業所等は、西伊豆町消防団協力事業所認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 消防団長等は、消防団活動に協力する事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、西伊豆町消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号)により推薦することができる。
(1) 従業員が、消防団員として1人以上入団していること。
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮していること。
(3) 消防団に対し、災害時等においては資機材等を提供する等の協力を行っていること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防・防災体制の充実、強化等に貢献していると認められること。
3 前2項の規定による認定に当たり、当該事業所等の所在地が他の市町村にある場合は、当該市町村と協議の上、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示等)
第6条 協力事業所は、前条の規定により交付された表示証を、見やすい場所に表示するものとする。
2 協力事業所は、表示証のほか、当該表示証の寸法を同率に拡大し、又は縮小したものを、当該協力事業所が発行するパンフレット、チラシ及びポスター並びに看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により映像を記録した物の広告その他に使用することができる。
(認定期間等)
第7条 第4条の規定による認定の有効期間は、認定の日から2年間とする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
(認定の取消し)
第8条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消すことができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
(協力事業所の公表)
第9条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の協力事業所としての認定に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。
(所掌)
第10条 この要綱に関する事務は、防災課防災安全対策係において所掌する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月9日要綱第22号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。