○西伊豆町一時預かり保育実施要綱
平成21年12月22日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図り、子育て家庭を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の傷病等社会的にやむを得ない理由(以下「社会的理由」という。)又は社会的理由以外の理由(以下「私的理由」という。)により、緊急的又は一時的に保育に欠ける児童を保育する事業(以下「一時預かり保育」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(対象児童)
第2条 一時預かり保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童のうち、西伊豆町に住所を有する1歳から就学前の児童で、保護者の社会的理由又は私的理由により緊急的又は一時的に保育に欠けることとなるものをいう。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により子どものための教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けた者のうち、定員超過などの理由により町内の認定こども園に入所できない者も、対象児童とすることができる。
(1) 伝染性疾患を有し、他の入所者に伝染の恐れがある者
(2) 入院治療を受ける必要がある程度の負傷を有し、又は疾病にかかっている者
(3) その他町長が一時預かり保育の対象児童として適当でないと認めた者
(一時預かり保育の期間等)
第3条 一時預かり保育の実施日及び実施期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(1) 月曜日から金曜日の午前8時から午後4時45分までとする。ただし、国民の祝日及び子育て支援センター休業日は除く。
(2) 1月に5日以内。ただし、教育・保育給付認定を受けた者のうち、定員超過などの理由により町内の認定こども園に入所できない者については、期間の上限を設けないこととする。
(利用人数)
第4条 一時預かり保育の利用定員は、一日当たり6人までとする。
(実施場所)
第5条 一時預かり保育は、伊豆海認定こども園に設置している地域子育て支援拠点施設において実施する。
(一時預かり保育の委任)
第6条 町長は、一時預かり保育の運営について、教育委員会に委任することができる。
(一時預かり保育の申請)
第7条 一時預かり保育を受けようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町一時預かり保育利用申請書(様式第1号)を一時預かり保育を利用する日から起算して土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く30日前から3日前までに町長若しくは町長から一時預かり保育の運営について委任を受けた教育委員会(以下「一時預かり保育管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(一時預かり保育の解除)
第9条 前条に規定する承認を受けた申請者は、一時預かり保育の期間中であっても一時預かり保育を必要としなくなったときは、速やかにその旨を一時預かり保育管理者に申し出るものとする。
(一時預かり保育の記録)
第10条 一時預かり保育を実施する子育て支援拠点施設は、一時預かり保育の期間中の対象児童の状況を一時預かり保育記録表(様式第4号)に記録し、保存しておくものとする。
(担当職員)
第11条 一時預かり保育を担当する職員は、一時預かり保育を実施する子育て支援拠点施設の職員とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第18条の4に規定する保育士
(2) 町長が指定した研修を修了した者
(費用の負担)
第12条 保護者は、一時預かり保育に要する経費の一部(以下「一時預かり保育利用料」という。)を負担しなければならない。
(一時預かり保育利用料)
第13条 一時預かり保育利用料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用時間4時間までは1,000円とし、4時間を越えたものについては、1時間につき300円を加算する。
(2) 食事等の提供を希望する場合は、前号に定める一時預かり保育利用料とは別に、500円を支払うものとする。ただし、軽食のみを希望する場合については100円を支払うものとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、教育・保育給付認定を受けた者のうち、町内の認定こども園に定員超過などの理由により入所できない者の保育利用料及び食事等の料金は無償とする。
2 保護者は一時預かり保育利用料を町長が指定する納付方法により、町に支払わなければならない。
(報告)
第14条 一時預かり保育を実施する子育て支援拠点施設は、一時預かり保育を行った月の一時預かり保育の実施状況について、翌月の10日までに、一時預かり保育実施報告書(様式第5号)に一時預かり保育記録表を添えて、一時預かり保育管理者に報告をしなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、一時預かり保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日要綱第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月21日要綱第26号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。