○西伊豆町表彰条例
平成21年12月11日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町の自治、経済、文化、社会その他各般にわたって町の発展に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町民が町の発展に対する意欲の高揚に資することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体のうち、功績特に顕著な者について町長が表彰する。
(1) 自治の振興に貢献した者
(2) 教育、文化の振興に貢献した者
(3) 産業、経済の振興に貢献した者
(4) 社会福祉、民生の安定に貢献した者
(5) 公共事業に貢献した者
(6) 保健衛生の向上に貢献した者
(7) 納税及び貯蓄の推進に尽力した者
(8) 町民の生命財産の安全維持、災害防除に尽力した者
(9) 運輸、交通、通信等に貢献した者
(10) 人命救助その他町民の模範となるべき善行のあった者
(11) 公益に関する事業に尽くし、その功績が顕著であって町民の模範となるべき者
(12) 町の公益のため、多額の金品を寄付し、又は奇特の行為があった者
(表彰の種類等)
第3条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。
2 表彰は、表彰状及び記念品を贈る。
(再表彰)
第4条 表彰された者(以下「被表彰者」という。)が功績更に顕著なときは、重ねて表彰することができる。
(在職年数の計算)
第5条 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において1年に満たない期間は切り捨てるものとする。
(表彰者死亡の場合の措置)
第6条 この条例によって表彰者となる者が、表彰の日以前に死亡したときは、表彰状等は遺族に贈呈する。
(表彰の除外)
第7条 表彰を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは表彰は行わない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人
(2) 破産して復権を得ない者
(3) その他町長が不適当と認める者
(表彰日)
第8条 表彰は、町の行う儀式又は行事の際にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは随時行うことができる。
(弔慰)
第9条 被表彰者が死亡したときは、町長は祭祀料及び献花を贈り弔慰する。
(1) 名誉を著しく汚す行為があったとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(感謝状)
第11条 町長は、第2条各号のいずれかに準ずる者に対し、感謝状に記念品を添えて贈ることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の西伊豆町表彰条例(昭和49年条例第36号)又は賀茂村表彰条例(昭和61年条例第24号)の規定に基づき表彰を受けている者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
3 別表第1に規定する各職の在職年数については、合併前の西伊豆町又は賀茂村の同等の職としての在職期間があるときは、その期間を通算する。
附則(令和7年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第20条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別表第1(第3条、第5条関係)
表彰基準在職年数表
区分 | 表彰基準在職年数 | |||
功労 | 感謝状 | |||
1 | 町長 | 12年以上 | 8年以上 | |
2 | 副町長、収入役、教育長 | 16年以上 | 10年以上 | |
3 | 町議会議員 | 16年以上 | 10年以上 | |
4 | 教育委員会の委員 | 20年以上 | 13年以上 | |
5 | 選挙管理委員会の委員 | 20年以上 | 13年以上 | |
6 | 監査委員 | 20年以上 | 13年以上 | |
7 | 農業委員会の委員 | 20年以上 | 13年以上 | |
8 | 固定資産評価審査委員会の委員 | 20年以上 | 13年以上 | |
9 | 行政推進委員 | 20年以上 | 13年以上 | |
10 | 人権擁護委員、民生(児童)委員、保護司 | 20年以上 | 13年以上 | |
11 | 交通指導員 | 20年以上 | 13年以上 | |
12 | 財産区議会議員 | 20年以上 | 13年以上 | |
13 | 1の項から12の項までに掲げる者以外で、法令又は条例、規則若しくは規程による委員 | 25年以上 | 16年以上 | |
14 | 消防団員の職にある者又はあった者 | 副団長以上 | 25年以上 | ― |
分団長以上 | ― | 25年以上 |
別表第2(第5条関係)
表彰基準在職年数換算表
区分 | 基準年数 | 換算率 | 3分の2の年数 | ||||
功労 | 感謝状 | 功労 | 感謝状 | ||||
町長 | 12年 | 8年 | 基準職 |
|
| 8年 | 5年4月 |
副町長 収入役 教育長 | 16年 | 10年 | 10/12 | 基準職 |
| 10年8月 | 6年8月 |
町議会議員 | 16年 | 10年 | 6/12 | 8/12 | 基準職 | 10年8月 | 6年8月 |