○西伊豆町斎場建設準備委員会設置要綱
平成21年10月16日
要綱第26号
(設置)
第1条 西伊豆町斎場(以下「斎場」という。)の建設準備のため、西伊豆町斎場建設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 斎場の整備計画に関し、必要な事項についての検討
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 公共的団体等の代表者又は当該団体から推薦を受けた者
(2) 有識者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、斎場の建設準備に関する調査研究が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総括し、副委員長は委員長を補佐する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第6号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。
附則(平成30年3月20日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。