○西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成21年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項に規定する指定は、審査結果(指定決定)通知書(様式第1号)により行うものとする。

3 法第78条の2第1項及び法第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び法第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び法第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新申請)

第4条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書により行うものとする。

2 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新は、更新決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(指定の取消し)

第6条 法第78条の10及び法第115条の19の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第3号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) サービスの種類

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他町長が必要であると認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11及び法第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び法第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項を告示することにより行う。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定年月日

(5) サービスの種類

2 町長は、法第78条の9第3項又は法第115条の18第3項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る法第78条の9第4項又は第115条の18第4項の規定による公示は、当該命令に係る事業所に関する次に掲げる事項を告示することにより行う。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 当該命令の年月日

(5) サービスの種類

(6) 当該命令の内容

(その他)

第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定等を行うための必要準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年11月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関…

平成21年10月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)