○西伊豆町議会議員及び西伊豆町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年4月3日

選管告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、西伊豆町議会議員及び西伊豆町長の選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により、西伊豆町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号により作成した証紙を用いる。

(選挙運動用ビラの証紙交付票)

第3条 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ選挙管理委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付するものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付手続)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、押印の上、選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票に、証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えなければならない。

(証紙等の返還)

第5条 前条で不用となった証紙については、速やかに選挙管理委員会へ証紙交付票とともに返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日選管規程第1号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

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西伊豆町議会議員及び西伊豆町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成21年4月3日 選挙管理委員会告示第7号

(令和2年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年4月3日 選挙管理委員会告示第7号
令和2年12月10日 選挙管理委員会規程第1号