○西伊豆町まちづくり地区担当職員の設置及び運営に関する要綱
平成21年3月11日
要綱第3号
(設置)
第1条 まちづくり協議会等における町民の主体的な活動による住民自治の充実、強化を図るとともに、地域住民と行政が協働するまちづくりを推進するため、宇久須、安良里、田子、仁科及び大沢里の各地区に地区担当職員を設置する。
(活動内容)
第2条 地区担当職員は、次に掲げる事項を実施する。
(1) まちづくりに関する指導及び助言に関すること。
(2) まちづくりに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) まちづくりに係る関係課との連携調整に関すること。
(4) その他、協働のまちづくりの推進に関すること。
(任命)
第3条 地区担当職員は、職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 地区担当職員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
(庶務)
第5条 地区担当職員の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町まちづくり懇話会設置要綱等の規定は、平成29年5月15日から適用する。