○西伊豆町文書管理委員会設置要綱
平成20年11月27日
要綱第14号
(設置)
第1条 本町における全庁的な文書管理体制を確立することにより、事務の適正化及び能率化を図るため、西伊豆町文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 文書管理のための調査研究及び啓発に関すること。
(2) 文書の保管、保存及び廃棄の適正化に関すること。
(3) ファイリングシステムの導入、維持管理に関すること。
(4) その他文書管理に関すること。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、各課等から町長が任命した12人以内をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員長が指名した者をもって充てる。
4 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。