○西伊豆町男女共同参画計画策定委員会設置要綱
平成20年9月17日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 西伊豆町男女共同参画計画を策定するため、西伊豆町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 男女共同参画計画策定のための調査及び研究に関すること。
(2) 男女共同参画計画策定のための関係機関の連絡調整に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 一般町民及び各種団体の代表者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申の終了をもって満了とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。