○西伊豆町宇久須財産区森林整備事業補助金交付要綱
平成20年9月1日
財産区要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町宇久須各区の区有林施業を推進することを目的に、予算の範囲内において補助金の交付を行うものとし、その交付に関し必要な事項について定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象事業は、西伊豆町森林整備事業補助金交付要綱(平成17年西伊豆町要綱第82号)による補助対象に該当する宇久須各区の区有林の森林整備事業とする。
2 補助金交付申請は、3月15日までとする。
(完了検査)
第4条 財産区管理者は、前条の補助金交付申請のあったものについて直ちに事業完了検査を行う。
2 検査の結果、事業内容が不適切なものは補助対象としない。この場合、再施業し10日以内に再検査を申し出ることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業費に対し、国、県及び町が補助した補助残に対して補助金を交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は財産区管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。