○西伊豆町旅券事務処理要領
平成20年8月29日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年条例第56号)に基づき、西伊豆町における一般旅券の発給申請等に係る必要な事務処理方法について定め、円滑な旅券事務の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 旅券の申請 旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第3条、第10条第1項ただし書及び第12条第1項の規定に基づく申請をいう。
(2) 旅券の紛失等の届出 法第17条第1項の規定に基づく届出をいう。
(3) 旅券の交付 法第8条第1項(第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定に基づく交付をいう。
(4) 申請書等 旅券法施行規則に定める別記様式をいう。
(5) 中部 静岡県中部県民生活センターをいう。
(6) 審査 旅券の適正な交付のために行う関係書類の確認行為をいう。
(7) 閉庁日 西伊豆町の休日を定める条例(平成17年西伊豆町条例第3号)第1条第1項に規定する休日をいう。
(取扱窓口)
第3条 旅券事務は、次の場所において取り扱う。
窓口税務課
賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1
(取扱時間等)
第4条 旅券事務の取扱時間等は、次のとおりとする。
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分
2 閉庁日は、旅券事務を取り扱わない。
(管轄)
第5条 第3条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、静岡県に住所又は居所を有する者とする。
(申請の受付と取扱い)
第6条 申請又は紛失等の届出を受け付ける場合は、次の取り扱いによるものとする。
(1) 申請は、旅券交付予定日及び交付場所について申請者に通知した上で受け付ける。
(2) 申請等を受理する場合は、申請書等の記載事項に誤記又は脱漏がないことを審査し、審査した者は必ず所定の欄にサインをしなければならない(以下「申請書審査」という。)。また、法第3条の規定に基づく申請を受け付ける場合は、申請書審査と併せ審査整理票(様式1)(以下「整理票」という。)に必要事項を記載する。
(4) 申請書等及び整理票は、受付番号順にとりまとめ、2回目の申請書審査を行う。
(6) 法第3条に規定する旅券の申請のうち、緊急発給及び早期発給に係るものについては、中部において手続きをすることを案内する。
(本人確認用はがきの送付及び再送付)
第7条 本人確認用はがきの送付及び再送付は、次のとおりとする。
(1) 申請者から提出された郵便はがきは、町において裏面に必要事項を記載の上、速やかに申請者に送付する。
(2) 送付した本人確認用はがきが、あて先不明等により返戻があったときは、郵便はがき再発送簿(様式4)に記録し、再度、現住所地を確認した上で、再送付する。
(3) 申請者から、郵便はがきの再送付の申し出があったときは、郵便はがき再発送簿に記録し、申請者の申し出た住所地と、住民票又は申請書の住所地を照合した上で、再送付する。
(申請書等の中部への送付、審査等)
第8条 申請書等の中部への送付及び中部での審査等による申請書類等の不備の場合は、次のとおりとする。
(1) 第8条第5号の関係書類を、申請受付日の翌日(翌日が旅券業務を行う日でない場合は、次の旅券事務を行う日)に中部へ発送する。関係書類は、中部へ発送するまでは耐火金庫等において厳重に保管するものとする。
(2) 中部から補正の指示のあった申請者に対しては、今後の手続きを説明し申請書を補正させる。また、中部から二重発給申請リスト該当者及びスペシャルリスト該当者である旨の連絡があった場合は、当該申請者に対して今後の手続きを説明する。
(旅券の取扱いと交付)
第9条 旅券の交付と中部への報告は次のとおりとする。
(1) 旅券交付予定日の前日に、旅券及び関係書類を受け取り、送付票〔県→市町〕(様式5)に記載された総旅券冊数と申請種類ごとの旅券冊数について、確認及び旅券審査(冊子外観等の点検及び記載事項の審査等)を行う。旅券は、申請者又はその代理人へ交付するまでは耐火金庫等において厳重に保管するものとする。
(2) 旅券の交付は、申請を受け付けた西伊豆町取扱窓口において、交付予定日以降に申請者本人に対して行う。ただし、法第10条第4項及び法第12条第3項において法第8条第1項の規定を準用する場合においては、申請者の指定した者に対して交付することができる。また、法第8条第3項に定める事由に該当する場合は、申請者が確実に受領できると認められる最も適切な方法により交付することができる。
(3) 申請受付後に、申請者から交付予定日の変更を求められた場合、町長が特に必要であると認めたときは、交付予定日を変更することができる。
(4) 一般旅券受領証に交付済関係書類送付票(様式6)を添付し、交付日の翌日(交付日の翌日が閉庁日の場合は、次の旅券事務を行う日)に中部へ送付する。
(旅券交付予定日)
第10条 旅券交付予定日は、次のとおりとする。
| 申請の種類 | 交付予定日 |
1 | ・一般旅券発給申請 (緊急・早期発給、該当事案を除く) | 申請日から起算して閉庁日を除く8日目 |
2 | ・一般旅券訂正申請 ・一般旅券査証欄増補申請 | 申請日から起算して閉庁日を除く6日目 |
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(一般旅券の返納及び未交付失効処理後の取扱い)
第11条 死亡等による旅券の返納及び旅券の未交付失効があったときは、未交付失効・返納旅券一覧表(様式7)に関係書類を添えて速やかに中部に報告するものとする。
(諸帳票の備付け及び保存年限)
第12条 主要帳票の保存年限は次の表のとおりとする。
帳票の種類 | 保存期間 |
一般旅券発給申請審査整理票 | 6か月 |
送付票〔市町→県〕 | 1年 |
送付票〔県→市町〕 | |
郵便はがき再発送簿 | |
交付済関係書類送付票 |
附則
この要領は、平成20年9月1日から施行する。
様式 略