○西伊豆町職員の公益通報の処理に関する要綱
平成20年9月12日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、町職員の法令遵守を推進することにより公務に対する町民の信頼を確保し、もって公正かつ民主的な町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が行う町の施設の管理業務に従事する労働者
(2) 公益 町政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。
(3) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(4) 通報者 職員等で、公益通報を行う者をいう。
(公益通報)
第3条 職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、町長に対し公益通報を行うことができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
(2) 町民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
(通報者の責務)
第4条 通報者は、他人の正当な利益又は地域社会一般の利益を害してはならない。
2 通報者は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき誠実に行わなければならない。
3 通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他私的利益を得ることを目的として公益通報をしてはならない。
(通報相談窓口の設置)
第5条 公益通報及びこれに関連する相談を受け付けるため、総務課に通報相談窓口を設置する。
2 通報相談窓口に係る事務に従事する職員(以下「通報関係職員」という。)は、総務課長及び総務係の職員とする。
(通報関係職員の責務)
第6条 通報関係職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 通報関係職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3 通報関係職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公益通報の対象となった行為に関係している場合には、当該公益通報に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は、直属の上司にその旨を申し出なければならない。
(公益通報の手続)
第7条 通報者は、公益通報書(別記様式)に通報内容等を記載し、当該内容を客観的に証明できる資料がある場合は、当該資料を添付した上で、通報相談窓口に提出するものとする。
2 前項の通報書及び資料の提出は、電子メールにより行うことができる。
(公益通報の処理)
第8条 総務課長は、公益通報を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を総務課長に指示するものとする。
3 町長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、通報者に対しその理由を説明するものとする。
4 町長は、特別の事由があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。
(調査結果の措置)
第9条 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認めるときは、町長に対し、その旨を報告するとともに、これを証する資料を町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしてもその事実が判明しないときは、その旨を町長に報告するものとする。
3 町長は、第1項の報告があった場合において、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、又は再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、関係課長に対し対応を指示するものとする。
4 町長は、調査の結果を通報者に通知しなければならない。
(通報者の保護)
第10条 町長は、通報者に係る情報を厳格に保護し、これを一切公表しない。
(不利益な取扱いの禁止)
第11条 町長は、通報者に対し、人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについて、いかなる不利益も与えてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日要綱第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。