○西伊豆町立図書館の管理及び運営に関する規則
平成20年3月24日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町立図書館設置条例(平成20年西伊豆町条例第2号)第8条の規定に基づき、西伊豆町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(館内利用)
第2条 図書、記録、視聴覚資料その他の資料(以下「図書館資料」という。)を館内で利用しようとする者(以下「館内利用者」という。)は、館長が指定した場所で利用しなければならない。
2 館内利用者が退館するときは、当該利用した図書館資料を所定の場所に返納しなければならない。
(館内利用者の遵守事項)
第3条 館内利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内では、音読、談話又は騒がしい行為など、他人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(2) 館内では、飲食・喫煙をしないこと。
(3) その他管理上問題があると館長が認めたもの。
2 利用者カードは、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(利用者)
第5条 利用者カードの交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 西伊豆町、松崎町、南伊豆町、河津町、東伊豆町及び下田市に居住している者
(2) 町内に通勤又は通学している者
(3) 町内に所在する団体及び事業所(以下「団体等」という。)
(4) その他館長が必要と認めた者
(利用者カードの返還等)
第6条 利用者カードの交付を受けた者は、前条に規定する要件を欠くに至ったときは、速やかに利用者カードを館長に返還しなければならない。
2 利用者登録申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに利用者登録申請書記載事項変更届(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
3 利用者カードを紛失した者は、直ちに利用者カード紛失届(様式第4号)を館長に提出しなければならない。
4 館長は、前項により利用者カード紛失届を提出した者が利用者カードの再発行を申請した場合、利用者カードの再発行をすることができる。この場合、再発行に必要な経費は再発行を申請した者が負担する。
(館外貸出しの期間及び数量等)
第7条 図書館資料の館外貸出しを受けようとするときは、利用者カードを職員に提示しなければならない。
2 図書館資料の館外貸出し期間及び貸出しを受けられる数量は次のとおりとする。
区分 | 期間 | 数量 |
図書、記録その他の資料(以下「図書等」という。) | 2週間以内 | 5冊以内 |
視聴覚資料 | 2週間以内 | 3点以内 |
(館外貸出しの制限)
第8条 次の各号に該当するものは、館外貸出しを許可しない。
(1) 貴重図書及び資料として必要なもの
(2) 辞典、辞書、地図、目録等
(3) その他館長が必要と認めたもの
(館外貸出しの停止)
第9条 館長は、館外貸出しの期間内に図書館資料の返却を怠る等、不都合な行為があった者に対して、一定期間外貸出しを停止することができる。
(団体貸出し)
第10条 図書等の館外貸出しを受けようとする団体等は、団体貸出申込書(様式第5号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項による図書等の館外貸出し期間は3月以内とし、貸出しを受けられる数量は1団体200冊以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 団体貸出しに関し、その他必要な事項は別に定める。
(図書等の複写)
第11条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、図書等の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、複写により著作権上問題が生ずるおそれがあると認めるとき、その他複写が適当でないと認めるときは、当該申込みに応じないものとする。
3 複写をしようとする者は、複写に要する実費を納めなければならない。
(寄贈及び寄託)
第12条 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。
3 受託した図書館資料は、図書館所蔵のものと同様に取り扱い特別の責任を負わない。
4 図書館資料の寄贈又は寄託に関する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、館長が認めるときは、この限りではない。
第13条 館長は、寄贈された図書館資料に寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日教委規則第1号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。