○西伊豆町立図書館設置条例
平成20年3月7日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に基づく西伊豆町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西伊豆町立図書館
位置 西伊豆町安良里97番地の2
(職員)
第3条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 専門職員
(3) 事務職及びその他の職員
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認められるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときには、臨時に休館日を設けることができる。
(入館の制限又は利用の禁止)
第6条 教育委員会は、図書館を利用する者が次の各号の一に該当するときは、図書館の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他その利用が不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 図書館資料を紛失し、又は破損した者は、現品又は館長が指定する資料をもって弁償しなければならない。
(委任)
第8条 図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第12号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。