○西伊豆町立図書館設置条例

平成20年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に基づく西伊豆町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町立図書館

位置 西伊豆町安良里97番地の2

(職員)

第3条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 専門職員

(3) 事務職及びその他の職員

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認められるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときには、臨時に休館日を設けることができる。

(入館の制限又は利用の禁止)

第6条 教育委員会は、図書館を利用する者が次の各号の一に該当するときは、図書館の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他その利用が不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 図書館資料を紛失し、又は破損した者は、現品又は館長が指定する資料をもって弁償しなければならない。

(委任)

第8条 図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第12号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西伊豆町立図書館設置条例

平成20年3月7日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月7日 条例第2号
平成23年12月9日 条例第12号
令和2年3月16日 条例第5号