○西伊豆町教育長に対する事務委任規則

平成20年1月29日

教委規則第1号

西伊豆町教育長に対する事務委任規則(平成17年西伊豆町教委規則第6号)の全部を次のように改正する。

(委任事項)

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関する事務

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する事務

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関する事務

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する事務

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第29条の意見の申し出に関する事務

(7) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(8) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(9) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(10) 前号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(11) 学校、公民館、図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(12) 社会教育委員の委嘱を決定すること。

(13) 通学区域を定めること。

(14) 校長、教員その他教育職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定による点検及び評価に関すること。

(専決)

第2条 教育委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。

(教育委員会の会議への報告)

第3条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で、重要又は異例に属すると認めた事項に関すること。

(2) 前条の規定により教育長が専決した事項に関すること。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年5月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

西伊豆町教育長に対する事務委任規則

平成20年1月29日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年1月29日 教育委員会規則第1号
平成21年3月2日 教育委員会規則第1号
平成26年5月15日 教育委員会規則第2号
平成29年2月28日 教育委員会規則第1号