○西伊豆町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年12月10日
要綱第22号
(設置)
第1条 虐待を受けた子ども、非行児童、不登校児童、障害児及びその他支援の必要な児童(以下「要保護児童」という。)並びに要保護児童の家族への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、西伊豆町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童及びその家族に対する支援の内容に関する協議
(3) 児童虐待防止及び配偶者やパートナーなど親密な関係にある者からの暴力(以下「DV」という。)防止並びに要保護児童対策に関する意識啓発や広報
(4) その他要保護児童対策に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関等をもって構成する。
2 町長は、協議会名簿を作成し、前項に定める行政機関等の承認を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、町長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは副会長がその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
2 協議会は、児童虐待防止及びDV防止のネットワーク機能を有する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童の支援体制に関すること。
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童の実態把握に関すること。
(2) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。
(3) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。
(4) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、町長が指名する。
4 実務者会議は、座長が必要に応じ招集し、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、相談や通告のあった事例について、具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童の状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の認識の確保に関すること。
(3) 個別の要保護児童に対する支援を主に担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(4) 個別の要保護児童に係る支援計画の検討に関すること。
(5) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別ケース検討会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、町長が指名する。
4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じ招集し、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 町長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、第3条第3項の規定により個別ケース検討会議の構成員として指定された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、町長は、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、西伊豆町健康福祉課を指定する。
(調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する調整機関の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の開催準備に関すること。
(2) 協議会の議事の記録に関すること。
(3) 協議会に係る資料の保管に関すること。
(4) 要保護児童に係る支援状況の情報集約及び関係機関等への連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第11条 協議会の構成員(構成員であった者を含む。)は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日要綱第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日要綱第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 機関名 | 関係機関等の区分 |
児童福祉機関 | 西伊豆町健康福祉課 | 1号機関 |
賀茂健康福祉センター | 1号機関 | |
西伊豆町立伊豆海認定こども園 | 1号機関 | |
西伊豆町立仁科認定こども園 | 1号機関 | |
西伊豆町民生委員児童委員協議会 | 3号機関 | |
教育機関 | 西伊豆町教育委員会 | 1号機関 |
西伊豆町立賀茂小学校 | 1号機関 | |
西伊豆町立田子小学校 | 1号機関 | |
西伊豆町立仁科小学校 | 1号機関 | |
西伊豆町立西伊豆中学校 | 1号機関 | |
警察 | 下田警察署 | 1号機関 |
その他 | 西伊豆町社会福祉協議会 | 2号機関 |
社会福祉法人 伊豆つくし会 | 2号機関 |
備考
1号機関:法第25条の5第1号に掲げるもの
2号機関:法第25条の5第2号に掲げるもの
3号機関:法第25条の5第3号に掲げるもの