○西伊豆町職員の派遣手当等に関する要綱

平成19年4月13日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡県等へ派遣する西伊豆町職員の派遣手当等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当等の支払)

第2条 手当等の支払は、次の各号によるものとする。

(1) 派遣手当 月額 20,000円とする。ただし、単身赴任の場合は、西伊豆町職員の単身赴任手当に関する規則による。

(2) レンタル料金 全額町負担とする。ただし、日常生活に必要な最小限のものに限る。

(手当等の確認)

第3条 任命権者は、手当等が適正であるか必要に応じて確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し証明に足る書類の提出を求めることができる。

(その他必要な事項)

第4条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年2月6日要綱第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

西伊豆町職員の派遣手当等に関する要綱

平成19年4月13日 要綱第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年4月13日 要綱第18号
平成27年2月6日 要綱第1号