○西伊豆町職員の派遣手当等に関する要綱
平成19年4月13日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡県等へ派遣する西伊豆町職員の派遣手当等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当等の支払)
第2条 手当等の支払は、次の各号によるものとする。
(1) 派遣手当 月額 20,000円とする。ただし、単身赴任の場合は、西伊豆町職員の単身赴任手当に関する規則による。
(2) レンタル料金 全額町負担とする。ただし、日常生活に必要な最小限のものに限る。
(手当等の確認)
第3条 任命権者は、手当等が適正であるか必要に応じて確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し証明に足る書類の提出を求めることができる。
(その他必要な事項)
第4条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月6日要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。