○西伊豆町安城岬ふれあい公園管理規則

平成19年3月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、西伊豆町安城岬ふれあい公園条例(平成19年西伊豆町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 西伊豆町安城岬ふれあい公園(以下「公園」という。)内において次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、イベントその他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、使用日7日前までに申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可(様式第2号)を受けた者は、許可を受けた事項を取消又は変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書(様式第3号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に際し、公園の管理上、必要な範囲内で条件を付けることができる。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更をすることができる。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、公園の使用に関し、施設管理上の工事、損壊その他の理由により、その使用が危険であると認める場合は、使用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の使用を禁止又は制限することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか公園施設の管理、運営及び利用に関し必要な事項は、別に定める。

(指定管理者における管理に係る規定の読替え)

第6条 管理業務を指定管理者による行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「ときは」とあるのは「ときは、町長の承認を得て」とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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西伊豆町安城岬ふれあい公園管理規則

平成19年3月27日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)