○西伊豆町安城岬ふれあい公園管理規則
平成19年3月27日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、西伊豆町安城岬ふれあい公園条例(平成19年西伊豆町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の制限)
第2条 西伊豆町安城岬ふれあい公園(以下「公園」という。)内において次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 競技会、イベントその他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更をすることができる。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、公園の使用に関し、施設管理上の工事、損壊その他の理由により、その使用が危険であると認める場合は、使用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の使用を禁止又は制限することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか公園施設の管理、運営及び利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。