○西伊豆町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成19年3月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 町長は、介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する者に対し利用者負担額の一部を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付し、もって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「対象サービス」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条第1項に規定する「居宅サービス」のうち同条第2項に規定する「訪問介護」、同条第7項に規定する「通所介護」及び同条第9項に規定する「短期入所生活介護」

(2) 法第8条第24項に規定する「介護老人福祉施設」又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者に対して提供される「介護福祉施設サービス」

(3) 法第8条第14項に規定する「地域密着型サービス」のうち同条第15項に規定する「夜間対応型訪問介護」、同条第16項に規定する「認知症対応型通所介護」、同条第17項に規定する「小規模多機能型居宅介護」及び同条第20項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」

(4) 法第8条の2第1項に規定する「介護予防サービス」のうち同条第2項に規定する「介護予防訪問介護」、同条第7項に規定する「介護予防通所介護」及び同条第9項に規定する「介護予防短期入所生活介護」

(5) 法第8条の2第14項に規定する「地域密着型介護予防サービス」のうち同条第15項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」及び同条第16項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」

2 この要綱において「利用者負担額」とは、以下のものをいう。

(1) 訪問介護サービス

法第41条第4項又は第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額(以下「法定給付額」という。)を控除した額。(「西伊豆町訪問介護利用者負担助成要綱(平成17年西伊豆町要綱第69号)」により「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受けた者であって、当該要綱により助成を受けている場合は、当該助成相当額も併せて控除した額とする。)

(2) 通所介護サービス

次のに掲げる額及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護サービスに要した費用の額とする。)から、通所介護サービスに係る法定給付額を控除した額

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イ及び第84条第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち、利用者が負担する額

(3) 短期入所生活介護サービス

次のに掲げる額、に掲げる額及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した短期入所生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護サービスに要した費用の額とする。)から、短期入所生活介護サービスに係る法定給付額を控除した額

 施行規則第61条第2号イ及び第84条第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち、利用者が負担する額

 施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用

(4) 介護老人福祉施設に入所する者に対して提供する介護福祉施設サービス

次のに掲げる額、に掲げる額及びに掲げる額の合算額とする。ただし、法施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者以外の者は、次のに掲げる額、に掲げる額及びに掲げる額の合計額とし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者のうちユニット型個室の利用者は、次のに掲げる額とする。

 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、施設介護サービスに係る法定給付額を控除した額

 施行規則第79条第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第79条第2号に規定する居住に要する費用

 法施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

(5) 特定介護福祉施設に入所する者に対して提供する介護福祉施設サービス

次のに掲げる額とに掲げる額の合算額とする。

 施行規則第79条に規定する費用のうち利用者が負担する額

 法第88条第1項及び第2項の規定に基づく、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第41条第3項第2号及び第53条に規定する居住費

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人は、町長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。

2 前項の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。

3 第1項に規定する社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる町長に対して利用者負担軽減の申出をしたものに限る。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、町が行う介護保険の被保険者のうち法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり、かつ、町民税世帯非課税であり、次の各号のすべてに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除くが、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(確認証の申請及び認定)

第5条 第3条に規定する軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1号から第4号の確認については、前項の確認申請書に収入・資産等申告書(様式第3号)を添付するものとする。

3 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

4 町長は、前項の規定により申請した者が、第4条に規定する軽減対象者であると認めたときは、有効期限を定めて社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、確認証を交付しなければならない。ただし、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第7条 軽減対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、6月末日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするには、確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請をするには、確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 破損した場合の第1項の申請には、前項の申請書に、その確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が死亡又は転出により西伊豆町の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する際、第3条に規定する社会福祉法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から軽減額を控除した額を当該事業者に支払わなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた申請、届出その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度の地方税法の改正に伴い高齢者の非課税限度額が廃止されたことにより、介護保険利用者負担が第3段階から第4段階に上昇する要介護等被保険者であるものについては、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第2条第2項第3号イ及び同項第4号イ中「利用者が負担する額」とあるのは「利用者が負担する額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、同項第3号ウ及び同項第4号ウ中「要する費用」とあるのは「要する費用(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、同項第5号イ中「居住費」とあるのは「居住費(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と、第4条中「町民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と読み替えるものとする。

4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における社会福祉法人等の介護保険サービスの適用については、第3条第2項中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」と読み替えるものとする。

(平成21年10月1日要綱第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた申請、届出その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月28日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(令和元年11月19日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

西伊豆町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成19年3月1日 要綱第3号

(令和元年11月19日施行)