○西伊豆町訪問介護利用者負担助成要綱
平成19年3月1日
要綱第2号
西伊豆町訪問介護利用者負担助成要綱(平成17年西伊豆町要綱第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する夜対応型訪問介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用する者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「老人ホームヘルプサービス利用者」とは、平成11年度中において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老人福祉法」という。)第10条の4第1項第1号の規定に基づく措置によるホームヘルパーの派遣実績がある65歳以上の者をいう。
2 この要綱において「障害者ホームヘルプサービス利用者」とは、平成11年度中において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルプサービスの派遣実績がある者をいう。
3 この要綱において「利用者負担額」とは、訪問介護に係る指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した訪問介護に係る費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)から訪問介護に係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費又は法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の額を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、訪問介護を利用する法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者とする。なお、一度助成の対象外となった者については、翌年度以降も助成の対象としないものとする。
(1) 老人ホームヘルプサービス利用者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)。ただし、生計中心者が所得税を課されたときは、翌年度以降非課税となった場合であっても助成の対象者としないものとする。
ア 65歳の年齢到達前の1年間における障害者ホームヘルプサービスの利用者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの。ただし、65歳の年齢到達後に、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者、又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定に基づく派遣の決定を受けた者を除く。
イ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病(以下「特定疾病」という。)により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者
ア 65歳の年齢到達前の1年間に、障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった者
(1) 前条第1号に規定するもの
平成15年7月1日から平成22年3月31日までは、利用者負担額の100分の40に相当する額
(2) 前条第2号に規定するもの
法施行時から平成19年6月30日までは、利用者負担額の100分の70に相当する額、平成19年7月1日から平成20年6月30日までは、当該負担額の100分の40に相当する額
(3) 前条第3号に規定するもの
平成18年4月1日から平成20年6月30日までは、利用者負担額の100分の100に相当する額
2 助成額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4 町長は、助成の対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。
(認定証の更新)
第7条 助成の対象者は、有効期間の満了後においても認定証の交付が必要なときは、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 認定証の更新の申請は、6月末日までに行わなければならない。
3 前項の申請をするときは、認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定証の再交付)
第8条 認定証の交付を受けた者は、認定証を紛失し、又は破損したときは、再交付を町長に申請することができる。
2 前項の申請をするときは、認定申請書を町長に提出しなければならない。
3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
4 第1項の申請により認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を町長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が転出又は死亡により西伊豆町の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 町長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 助成の対象者は、訪問介護を利用する際、当該訪問介護を提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して認定証を提示するとともに、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払わなければならない。
(事業者の請求)
第12条 助成の対象者が前条の規定により訪問介護を利用した場合、事業者は、助成額を静岡県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項に規定する請求の方法については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の規定に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成の対象者に対して助成があったものとみなす。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町訪問介護利用者負担助成要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。