○西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項又は省令第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第3条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の要否を決定したとき又は法第34条第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費若しくは法第70条第1項の規定に基づく療養介護医療費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第4条 法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(障害程度区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害程度区分の認定を行ったときの通知は、障害程度区分認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害程度区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害程度区分変更認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項に規定する申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)

第7条 町長は、法第24条第2項の規定に基づく介護給付費若しくは、訓練等給付費若しくは法第70条第2項の規定に基づく療養介護医療費の支給決定の変更の決定を行ったとき又は省令第34条の5第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、介護給付費、訓練等給付費若しくは療養介護医療費の支給決定の変更又は特定障害者特別給付費の額の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項又は省令第34条の6第2項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項又は省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(介護給付費等の支払)

第11条 法第29条第7項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)又は法第32条第5項の規定による介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費又は特定障害者特別給付費の支払は、町長がその内容を適当と認めたものについて、その請求のあった日の属する月の翌月末日までに行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 省令第31条第1項又は省令第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第13条 町長は、法第30条第1項又は法第35条第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(サービス利用計画作成費の支給申請)

第15条 省令第32条の3第1項に規定する申請書は、サービス利用計画作成費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(サービス利用計画作成費の支給決定等の通知)

第16条 省令第32条の3第3項の規定に基づく通知は、サービス利用計画作成費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(サービス利用計画作成費の支給の取消しの通知)

第17条 省令第32条の4第2項の規定に基づく通知は、サービス利用計画作成費支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。

(サービス利用計画作成指定相談事業者の届出等)

第18条 法第32条第2項に規定する計画作成対象障害者等が同項に規定する指定相談事業者を決定したとき又は変更したときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)により町長に届け出るものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第19条 省令第34条第2項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等の通知)

第20条 町長は、法第33条第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第21条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第21号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第22条 町長は、法第54条第1項又は法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費の支給認定若しくは支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第22号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(医療受給者証)

第23条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第25号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第27号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第27条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第28号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第28条 町長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第29号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第31号)を交付するものとする。

(委任)

第29条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に法附則第24条の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月22日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町障害者自立支援法施行細則は平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月27日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の西伊豆町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の西伊豆町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の西伊豆町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の西伊豆町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の西伊豆町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の西伊豆町老人医療事務取扱規則、第10条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の西伊豆町心身障害児等に係る日常生活用具給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の西伊豆町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第15条の規定による改正前の西伊豆町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の西伊豆町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第17条の規定による改正前の西伊豆町海水浴場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則は令和5年4月1日から適用する。

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西伊豆町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月29日 規則第14号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月29日 規則第14号
平成23年11月22日 細則第1号
平成25年3月27日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第10号
令和5年6月1日 規則第15号