○西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年10月27日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、屋外での移動が困難な障害者・児、難病患者等(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行い、もって障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出時における個別対応による身体介護を伴う移動支援、重度障害等により常時見守り等を伴う移動支援及び身体介護を伴わない移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出時における集団への身体介護を伴わない同時移動支援
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものであって、市町等の公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠のとき及び社会参加促進の観点から町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付に基づく給付を受けることができる者は、対象者から除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾病患者のうち、屋外での移動に著しい制限のある者
(利用登録の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による決定の認定期間は、決定した日から最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、西伊豆町移動支援事業登録変更(廃止)届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、原則1週間前までに事業所に直接依頼するものとする。ただし、緊急を要する場合にはその限りではない。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の合計額の1割を事業者に支払うものとする。ただし、身体介護を伴う場合で2人以上派遣した場合の加算額は除く。なお、公共交通機関等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
(利用料の負担上限月額)
第12条 前条の利用料の負担上限月額は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号に定める額とする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第14条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別、年齢層及び利用時間について、利用者に対して事前に説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業員の資質の向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年8月24日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日要綱第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
種別 | 単位 | 算出方法 | 備考 | |||
グループ移動支援 | 1グループ当たりの30分単価 | 利用人員×250円+従事者×500円 | 消費税及び地方消費税を含む。 グループ移動支援については、従事者の人数が利用者を超えないものとする。 | |||
個別移動支援 | 身体介護を伴う利用者への30分単価 | 2,000円 (2人以上派遣した場合は1人につき1,000円加算) | ||||
重複障害等により常時見守り等を伴う場合の30分単価 | 1,500円 | |||||
身体介護を伴わない利用者への30分単価 | 1,000円 | |||||
※ただし、早朝・夜間・深夜の提供となる場合、下記のとおり加算する。 | ||||||
深夜 | 早朝 | 日中 | 夜間 | 深夜 | ||
0:00~6:00 | 6:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~22:00 | 22:00~24:00 | ||
50%加算 | 25%加算 | 加算なし | 25%加算 | 50%加算 |