○西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月27日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等を地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、もって創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、西伊豆町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託し、又は補助することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業 地域活動支援センターの基本事業として、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実状に応じた支援を行う。

(2) 地域活動支援センター機能強化事業 地域活動支援センター基礎的事業を行う事業者のうち法人格を有するものは、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく地域生活支援センター機能強化事業を行うことができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、事業の利用において、当該障害の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に保険給付、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付であって、政令で定めるもののうち事業に相当するものを受けることができるときは対象者としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が、特に支援が必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は西伊豆町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を西伊豆町地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、利用決定した障害者等(以下「利用者」という。)を西伊豆町地域活動支援センター利用登録者名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者が事業を利用するときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第8条 利用料は無料とする。ただし、利用者に係る実費等は利用者負担とし、事業者に支払うものとする。

(変更の届出)

第9条 利用者及びその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、西伊豆町地域活動支援センター事業登録変更(廃止)(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第11条 事業者は、利用者に対し、サービスの提供が可能な障害種別、年齢層及び利用時間等について事前に説明しなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業員の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従業員の資質向上のために、必要な研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及びその従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年2月20日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月27日 要綱第29号

(平成28年4月1日施行)