○西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱

平成18年10月27日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者・児、難病患者等(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより居宅生活における自立の支援を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、住宅改修費等の支給を受けられる者はその限度において、対象者から除く。

(1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)

(2) 視覚障害2級以上の者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾病患者等(以下「難病患者等」という。)であって、下肢又は体幹機能に障害がある者

(住宅改修費の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号に掲げるもののほか住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事費

(住宅改修費の給付要件)

第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、難病患者等の場合は、西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費給付診断書(様式第1―2号)を添付するものとする。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費給付調査書(様式第2号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費給付決定通知書(様式第3号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費給付却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付対象者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額及び負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修の給付に係る費用は、別に定める「基準額」の範囲内とする。

(費用の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年2月20日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱

平成18年10月27日 要綱第33号

(平成28年4月1日施行)