○西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月27日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者・児、難病者等(以下「重度障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成26年厚生労働省告示第478号)に掲げる疾病患者等(以下「難病患者等」という。)
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(用具の給付)
第7条 用具の給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定を受けた者(以下「貸与対象者」という。)は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 給付対象者及び貸与対象者(以下「給付等対象者」という。)又はこの者を扶養する者(以下これらを「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額及び負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求(給付の場合は、給付券を添付)があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に係る費用は、別に定める「基準額」の範囲内とする。
(貸与の取消し)
第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付等対象者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第14条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別に定める「基準額」(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(西伊豆町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 西伊豆町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年要綱第58号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の西伊豆町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の西伊豆町保育ママ事業実施要綱、第3条の規定による改正前の西伊豆町不妊治療費助成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の西伊豆町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の西伊豆町障害児者ライフサポート事業実施要綱、第6条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者、知的障害者及び児童居宅生活支援費支給事務取扱要綱、第8条の規定による改正前の西伊豆町身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援費支給事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の西伊豆町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の西伊豆町重度身体障害者等住宅改修費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の西伊豆町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の西伊豆町経過的デイサービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の西伊豆町更生訓練費給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の西伊豆町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の西伊豆町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の西伊豆町障害者等移動支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予取扱要綱、第18条の規定による改正前の西伊豆町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱及び第19条の規定による改正前の西伊豆町道路占用料減免取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
日常生活用具給付(貸与)種目
種目 | 品目 | 対象者(者) | 対象者(児・者) | 性能(者) | 性能(児) | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | ― | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | ― | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上の者。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。 | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工したもの。 | 5年 | 70,000円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)。 難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(※) | 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級であって、常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(※) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要するもので原則として3歳以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※) | 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、寝たきりの状態である者。(※) | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。(※) | 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として3歳以上の者。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。(※) | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。 ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 介護者が障害児等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。 ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | ― | 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係る者に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として3歳以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | ― | 身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。(※) | ― | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200円 | |
カーシート | 体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有する者であって、障害等級2級以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 障害者等が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの。 | ― | 3年 | 50,000円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。 難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※) | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者。 難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用しうるもの。 ただし、設置に当たり在宅改修を伴うものを除く。 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児等又は介助者が容易に使用しうるもの。 ただし、設置に当たり在宅改修を伴うものを除く。 | 5年 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。 難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 29,800円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された者、若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、てんかんの発作等により頻緊に転倒する者、又は、身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係るものに限る。)を有し、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | 12,160円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要とみとめられる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に係る者に限る。)を有し、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 3年 | 3,000円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者児の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上。 難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※) | 障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 障害児等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用しうるもので温水温風を出し得るもの。 ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うもの除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難な者。又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上で、かつ、火災発生の感知又は避難が著しく困難な障害者。 難病患者等にあっては火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(※)のみの世帯並びにこれに準ずる世帯。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難な者。 難病患者等にあっては、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等(※)のみの世帯並びにこれに準ずる世帯。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度であって18歳以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)。 | ― | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | ― | 5年 | 87,400円 | |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害2級以上である者であって原則として学齢児以上である者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、ICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機器であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、ICタグその他の識別情報を無線等により読み取り、当該識別情報とあらかじめ関連づけられた登録音声データを音声により案内を行う機能を有する機器であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 59,800円 | |
車いす(貸与) | 下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、下肢用の義肢・装具(以下装具等)を使用しており、それらの修理が必要な者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 下肢機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、下肢用の義肢・装具(以下装具等)を使用しており、それらの修理が必要な者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの。 | 障害児等が装具等を修理する間の移動を可能とするもの。 | 装具等の修理に要する期間 | 介護保険単価 | |
地震防災用具 | 障害等級4級以上の障害者であって地震発災時の安全確保が困難又は避難生活に支障が生じる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度若しくは最重度である者及び障害者等級4級以上の障害児であって、地震発災時の安全確保が困難又は避難生活支障が生じる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 地震発災若しくは避難中に障害者等が容易に使用しうるもの。 又は、地震発災時に障害者等の安全を確保する機能を有するもの。 | 地震発災若しくは避難中に障害児者が容易に使用しうるもの。 又は、地震発災時に障害児等の安全を確保する機能を有するもの。 | 5年 | 50,000円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳な身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上。 又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のある者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳な身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上。 又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、呼吸機能に障害のある者。(※) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上。 又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 難病患者にあっては、呼吸器機能に障害のある者。(※) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上。 又は、同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。 難病患者等にあっては、呼吸機能に障害のある者。(※) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400円 | |
吸引器・ネブライザー両用器 | 呼吸器機能障害3級以上。 又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上。 又は、同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 69,000円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者。 | ― | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 10年 | 17,000円 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000円 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)。 | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 5年 | 18,000円 | |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(日常生活上必要と認められる世帯)。 | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 5年 | 15,000円 | |
パルスオキシメーター | 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者。)。 難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者。(※) | 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の障害を有する児であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者。)。 難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者。(※) | 脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者等が容易に使用できるもの。 又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 | 脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害児等及び介護者が容易に使用できるもの。 又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 | 5年 | 42,000円 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもにあっては、157,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者。 又は、程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者。 又は、程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの。 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上。 又は、上肢機能障害2級以上若しくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の身体障害者であって、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害又は上肢機能障害に限る。)の程度が2級以上。 又は、脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の者であって、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | パーソナルコンピュータ用周辺機器又はソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの。 | パーソナルコンピュータ用周辺機器又はソフト等であって、障害児等が容易に使用し得るもの。 | 4年 | 150,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害者2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | ― | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 10,400円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級、2級又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等である者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者。 | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 85,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用音声コード読上げ補助アタプター | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 4,980円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者又は、同等と認められる難病患者等(※)であって本装置により文字等を読むことが可能になる者。 | 視覚障害児又は、同等と認められる難病患者等(※)であって本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 8年 | 198,000円 | |
視覚障害者用小型拡大読書器 | 視覚障害者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって本装置により文字等を読むことが可能になる者。 | 視覚障害児又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者。 | 読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。 | 読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。 | 5年 | 28,400円 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 5年 | 13,300円 | |
視覚障害者用ラジオ | 視覚障害2級以上。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害児等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 29,000円 | |
視覚障害者用印字型通信装置 | 視覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。 | 通信回線に接続することにより、音声のかわりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。 | 5年 | 25,000円 | |
視覚障害者用映像型通信装置 | 視覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害者等が容易に使用できるもの。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害児等が容易に使用できるもの。 | 5年 | 71,000円 | |
視覚障害者用情報受信装置 | 視覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 視覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に使用し得るもの。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者児が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 発声機能障害者等、本装置により発声が可能になる者。 | 発声機能障害児等、本装置により発声が可能になる者。 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 5年 | 70,100円 | |
福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | ― | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | ― | 6年 | 40,000円 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 点字により作成された図書 | 点字により作成された図書 | ― | 町長が必要と認めた額 | |
人工内耳用電池 | 聴覚障害者又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者。 | 視覚障害児又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者。 | 人工内耳用電池等で、次のア又はイのいずれかとする。 ア 人工内耳用ボタン電池 イ 人工内耳用充電器及び充電池 | 人工内耳用電池等で、次のア又はイのいずれかとする。 ア 人工内耳用ボタン電池 イ 人工内耳用充電器及び充電池 | 3年 (充電池及び充電器) | ボタン電池:2,500円(月額) 充電器及び充電池:44,100円 | |
排泄管理支援用具 | ストーマ装置 | ストーマ造設者 | ストーマ造設児 | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | ― | 19,900円 |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 高度の排尿機能障害のある児。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | ― | 8,500円 | |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 高度の排便、排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 高度の排便、排尿機能障害児又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児。 又は、同程度の障害(※)を有する難病患者等。 | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 障害児等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | ― | 12,000円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。(※) | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の児(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の児)又は視覚障害2級以上の者。 難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある児。(※) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 障害児等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | ― | 200,000円 |
※ 難病等による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度