○西伊豆町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年7月25日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の難病患者等に対し、特殊寝台その他の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、当該難病患者等の日常生活の便宜及び家族の介護負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「難病患者等」とは、厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者をいう。
(給付対象用具)
第3条 給付の対象となる用具は、別表種目の欄に掲げる用具とする。
(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)その他法令の施策により、用具の給付の対象とならない者。ただし、別表に掲げる電気式たん吸引器の給付に限り、介護保険法の規定により要介護又は要支援と認定された者はこの限りではない。
3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、西伊豆町難病患者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 給付の対象者は、西伊豆町難病患者等日常生活用具給付券(様式第5号)を、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に提出し、当該用具の納付を受けるとともに、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。費用を支払う額の基準は、昭和48年4月20日付け社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けるものの負担すべき額の認定方法について」に定める補装具の例による。
(費用の請求)
第8条 業者は、用具の納入に係る費用を請求するときは、請求書に給付券を添えて町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、用具の購入に要する費用から利用者が直接業者に支払った額を控除した額を業者に支払うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、西伊豆町難病患者等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
難病患者等日常生活用具給付種目
種目 | 対象者 | 性能 |
便器 | 常時介助を要する者 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊寝台 | 同上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜度を個別に調整できる機能を有するもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介護者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安全性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
意思伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの |
(備考) 電気式たん吸引器については、第4条第2号ただし書に規定する者が、日常生活を維持するために当該吸引器を必要とすると町長が認めた場合に限り、給付することができるものとする。ただし、他の障害者施策から同様のサービスを受けられるときを除く。