○西伊豆町精神障害者地域生活援助事業補助金交付要綱
平成18年7月21日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成18年西伊豆町要綱第17号)に基づき、精神障害者地域生活援助事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象及び補助額は別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から当該事業にかかる寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 入居者名簿
(3) 補助事業に係る予算書
(4) その他町長が必要とする書類
(交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(それぞれ配分額のいずれか少ない方の額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 事業計画書
(2) 入居者名簿
(3) 補助事業に係る予算書
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、西伊豆町精神障害者地域生活援助事業補助金実績報告書(様式第4号)を、事業完了の日から起算して10日を経過した日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付決定通知を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
入居者数 | 基準額 | 対象経費 |
4人入居の場合 | 月額65,730円×入居者延べ人員数 | 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)及び委託料 |
5人入居の場合 | 月額52,590円×入居者延べ人員数 | |
6人入居の場合 | 月額43,820円×入居者延べ人員数 | |
7人入居の場合 | 月額37,560円×入居者延べ人員数 |
(注)「入居者延べ人員数」とは、各月初日の入居者実人員数の年間の合計人数をいう。