○西伊豆町例規審査委員会規程
平成18年9月25日
規程第6号
(趣旨)
第1条 西伊豆町の条例、規則、規程、要綱及び要領(以下「例規等」という。)を審査するため、西伊豆町例規審査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 例規等の制定及び改廃に関する事項
(2) 例規等の疑義の解明に関する事項
(3) その他例規について町長が特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副町長を、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、職員の中から町長が命ずる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がこの職務を行う。
(審査事項の提出)
第5条 各課等において、第2条の各号に掲げる事項があるときは、その都度例規案を作成し、参考資料を添え、総務課を経て委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、委員会を招集するときは、あらかじめ審査に付すべき事項その他必要な資料を委員に示さなければならない。
(審査)
第6条 審査の方法は、集合審査により行い、委員長が特に軽易な事項と認めたときは、持ち回り審議とする。
2 前項の場合、議案に関係ある課長又は局長、立案者等は、会議に出席して議案の説明をし、又は意見を述べることができる。
3 審議は、委員長及び委員の過半数以上の審査でなければならない。
(審査の処理)
第7条 審査が終了したときは、委員長は、その結果を町長に報告するとともに、主管課長等に通知しなければならない。
第8条 例規の制定及び改廃を要することに決定した案件は、町長の決裁を経た後、議会の議決を要する案件は提案の手続を、議会の議決を要しない案件は公布の手続を取らなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。