○西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する規則
平成18年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年西伊豆町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(縦覧者の遵守事項)
第3条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、登記された事務所又は事業所の所在地並びに名称及び代表者)
(2) 施設の名称
(3) 利害関係者である理由
(4) 生活環境保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。