○西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領
平成18年3月20日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、定期予防接種の市町間相互乗入れ業務を実施するために必要な事項を定めることにより、もって予防接種体制を確保し、被接種者への便宜及び接種率向上を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 定期予防接種の実施の方法は委託により実施し、委託先及び委託契約の方法は次のとおりとする。
(1) 委託先 一般社団法人静岡県医師会
(2) 委託契約の方法 毎年度、静岡県に委任して委託契約を締結する。
2 実施については、この要領に定めるもののほか、静岡県から事前に示された契約書案に基づき、静岡県と一般社団法人静岡県医師会との間で締結する契約書(以下「契約書」という。)及び静岡県が定める定期予防接種の市町間相互乗入れ業務委託要領によるものとする。
(対象者)
第3条 西伊豆町に居住する者で、次のいずれかの理由に該当するものとする。
(1) 他市町にかかりつけ医がいる場合
(2) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、他市町に長期にわたり里帰りする場合
(3) 両親が離婚調停中等の理由で他市町に事実上居住している場合
(4) 他市町の施設に入所している場合
(5) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
(委託料の単価)
第4条 委託料の単価は、別表に定めるとおりとする。
(接種時期)
第5条 定期予防接種の接種時期は年間(通年)とし、医師又は医療機関の定める日時とする。ただし、インフルエンザ予防接種については、別に定める期間とする。
(様式)
第6条 静岡県定期予防接種の市町間相互乗入れ業務委託要領第2の様式は、次のとおりとする。
予防接種依頼書 様式第1号
予防接種依頼書(インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌用) 様式第1号―2
請求書 様式第2号
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月18日要領第2号)
この要領は、公布日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月28日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月7日要領第7号)
この要領は、公布日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成23年6月6日要領第3号)
この要領は、公布日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領は平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月31日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領は平成23年5月20日から適用する。
附則(平成24年5月30日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月24日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は平成24年9月1日から適用する。
附則(平成24年12月25日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成25年6月3日要領第10号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月18日要領第14号)
この要領は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年4月8日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月14日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年5月18日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年10月29日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年8月24日要領第4号)
(施行期日)
1 この要領は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年10月1日から平成29年3月31日までの間、別表B型肝炎ワクチンの項中「生後1歳に至るまでの間にある者」とあるのは「平成28年4月1日以降に生まれた者のうち生後1歳に至るまでの間にある者」と読み替えるものとする。
附則(平成29年3月16日要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日要領第6号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月22日要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町定期予防接種の市町間相互乗入れ業務実施要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
予防接種の種類(ワクチン) | 対象年齢 | 委託単価(税込) |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT―IPV)(1期初回) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 12,500円 |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(DPT―IPV)(1期追加) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 12,500円 |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT)(1期初回) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 6,600円 |
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DPT)(1期追加) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 6,600円 |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)(1期) | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 5,500円 |
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DT)(2期) | 11歳以上13歳未満の者 | 5,500円 |
不活化ポリオワクチン(IPV)(1期初回) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 11,000円 |
不活化ポリオワクチン(IPV)(1期追加) | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 11,000円 |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR)(1期) | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 12,200円 |
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR)(2期) | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 12,200円 |
乾燥弱毒生麻しんワクチン(1期) | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 8,600円 |
乾燥弱毒生麻しんワクチン(2期) | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 8,600円 |
乾燥弱毒生風しんワクチン(第1期) | 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 | 8,600円 |
乾燥弱毒生風しんワクチン(第2期) | 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | 8,600円 |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(1期初回) | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で20歳未満の者 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた者で、平成22年3月31日までに日本脳炎第1期の予防接種が終了していない者で、生後6月から90月又は9歳以上13歳未満にある者 | 9,200円 |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(1期追加) | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で20歳未満の者 平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた者で、平成22年3月31日までに日本脳炎第1期の予防接種が終了していない者で、生後6月から90月又は9歳以上13歳未満にある者 | 9,200円 |
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(2期) | 9歳以上13歳未満の者 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者で20歳未満の者 | 7,900円 |
BCGワクチン | 生後1歳に至るまでの間にある者 | 11,000円 |
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 9,400円 |
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 13,500円 |
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | 小学校6年生から高校1年生に相当する年齢である女性及び平成9年度から平成18年度生まれの女性 | 18,000円 |
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | 小学校6年生から高校1年生に相当する年齢である女性及び平成9年度から平成18年度生まれの女性 | 18,000円 |
組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン | 小学校6年生から高校1年生に相当する年齢である女性及び平成9年度から平成18年度生まれの女性 | 29,000円 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 10,800円 |
B型肝炎ワクチン | 生後1歳に至るまでの間にある者 | 7,400円 |
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者 | 16,200円 |
五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン | 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 | 11,000円 |
インフルエンザワクチン | 65歳以上及び政令で定める60歳以上65歳未満 | 4,500円 ※自己負担金2,500円を医療機関で徴収し差額を請求 |
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン | 施行令第1条の3で規定する60歳以上65歳未満の障害を有する者 政令附則3で規定する、当該年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者 | 9,000円 ※自己負担金4,000円を医療機関で徴収し差額を請求 |
中止予診料 | 無 |