○西伊豆町宇久須財産区林野施業助成事業実施要綱

平成17年11月1日

財産区要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西伊豆町宇久須地区(大久須、神田、月原、浜、柴)の区有林林野施業管理を推進することを目的に、予算の範囲内において助成金の交付を行うものとし、その交付に関し必要な事項について定める。

(助成対象事業)

第2条 この事業による助成は、次に掲げるものとする。

(1) 林野施業管理事業

・各地区所有の区有林の施業、管理

・管理道、作業道などの維持、修繕

・林野人足に係る経費

・山見に係る経費

(2) その他、効果的な事業として財産区管理者が認めたもの

(助成対象地区の範囲)

第3条 この要綱による助成対象地区は、西伊豆町宇久須の大久須、神田、月原、浜、柴地区で、前条に係る事業を行う地区とする。

(助成申請)

第4条 第2条に掲げる活動を行う施業助成対象地区が、この要綱による助成金の交付を受けようとするときは、助成申請書(様式第1号)を財産区管理者に提出するものとする。

(1) 提出部数 1部

(2) 提出期限 認定を受けようとする時期の1箇月前まで

(助成の認定)

第5条 財産区管理者は、前条の助成申請書が提出されたときは、内容を審査し施業助成の認定及び助成金額の内示をするものとする。

2 前項による助成金の内示を受けた地区は、内示額の2分の1までの額を請求書(様式第2号)により請求することができる。

3 前条に定める申請書提出後において、事業に変更を生じたときは、速やかに計画変更申請書(様式第3号)を提出し財産区管理者の承認を受けなければならない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、1地区当り10万円を限度とする。

(助成金の交付)

第7条 この事業により助成金を受けようとする地区は、助成活動終了後直ちに施業助成事業実績報告書(様式第4号)及び請求書(様式第2号)を財産区管理者に提出するものとする。

2 財産区管理者は、施業助成事業実績報告書を受理した後、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、申請地区に交付するものとする。

3 施業助成事業実績報告書の提出期限は、3月10日までとする。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

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西伊豆町宇久須財産区林野施業助成事業実施要綱

平成17年11月1日 財産区要綱第1号

(平成17年11月1日施行)