○財産区有財産整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成17年9月30日
財産区条例第6号
(設置の目的)
第1条 分収育林事業の契約金を、適正かつ効率的に運用するため、財産区有財産整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は5,200万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の処理)
第4条 町長は、分収育林契約書に基づく事業に要する費用に、基金を使用することができる。
2 町長は、前項以外の財産区有財産の整備に要する費用に、基金を3,500万円以内で使用することができる。
3 分収育林契約が完了した年度末において、基金に残額がある場合は、この基金を財政調整積立基金に積み立てるものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、財産区会計歳入歳出予算に計上して、これを使用することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、繰戻しの方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替って運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。