○西伊豆町宇久須財産区特別会計条例
平成17年9月30日
財産区条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区財産の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産より生ずる収入及びその他の収入をもって、その歳入とし、財産区の管理及び運営に係る経費、他会計への繰出金及びその他諸支出をもって歳出とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
○西伊豆町宇久須財産区特別会計条例
平成17年9月30日
財産区条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区財産の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産より生ずる収入及びその他の収入をもって、その歳入とし、財産区の管理及び運営に係る経費、他会計への繰出金及びその他諸支出をもって歳出とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。