○西伊豆町宇久須財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年9月30日

財産区条例第2号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 25,000円

副議長 月額 19,000円

議員 月額 17,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日、その他の議員には、その職についた日のそれぞれ属する月から報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 本会議並びに委員会等に招集され出席した場合は、日額1,000円を支給する。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるものを除くほか議会の議長、副議長及び議員に支給する報酬、費用弁償については、一般職の職員の給与、その他の給付の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日に付)

宿泊料

(1夜に付)

滞在車賃(1日に付)

食事料

(1夜に付)

指定都市

その他の市

西伊豆町議会議員の例による。

 

西伊豆町宇久須財産区議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

平成17年9月30日 財産区条例第2号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成17年9月30日 財産区条例第2号